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「電気用品」とは
一 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの
をいいます。(電気用品安全法第2条第1項)
ここでいう政令とは 電気用品安全法施行令 で、その第1条と第1条の2に規定があり、別表第一と別表第二に電気用品の一覧があります。
電気用品安全法の規制対象となるものは上の政令で定めるもので、電気系の部品、器具、機器などすべてが対象となるわけではありません。
「電気用品」は、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けられます。
┌ | 特定電気用品 | ||
電気用品 | ┤ | ||
└ | 特定電気用品以外の電気用品 |
特定電気用品は、電気用品のうち危険又は障害の発生するおそれが多いとされる電気用品です。
(電気用品安全法)
この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。(電気用品安全法 第二条第2項)
(電気用品安全法施行令)
法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。(電気用品安全法施行令 第一条の二)
電気用品のうち特定電気用品以外のもの、すなわち別表第二に掲げるものを「特定電気用品以外の電気用品」と呼び、特定電気用品とは区別されます。
「電気工作物」とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいいます。電気事業法第2条第16号
┌ | 電気事業用電気工作物 | |||
┌ | 事業用電気工作物 | ┤ | ||
電気工作物 | ┤ | └ | 自家用電気工作物 | |
└ | 一般用電気工作物 |
「一般用電気工作物」とは、次の電気工作物をいいます。 電気事業法第38条第1項、電気工事士法第2条第1項
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 電気事業法第38条第1項第1号
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの電気事業法第38条第1項第2号
電気事業法第38条第1項第1号、第2号に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの電気事業法第38条第1項第3号
小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。電気事業法第38条第1項ただし書き
具体的には、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。
一般には、一般家屋、商店などの屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
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