ご依頼の流れ|電気用品安全法|代理 代行|行政書士事務所
ホームページをご覧頂きありがとうございます。このページでは弊所での電安法業務の進め方(ご依頼の流れ)についてご案内いたします。事前にご一読いただけますと幸いです。
(1−1)弊所が行う業務
まず最初に、当事務所は行政書士事務所です。行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と規定されており(行政書士法第一条の二第1項、一部略)、この規定より弊所では電気用品安全法に規定する各種届出書類の作成及び提出代行の業務をお受けしております。
また、希望される事業者さまには電気用品を扱う事業者として履行しなければならない義務等のご案内(コンサル)も行っております。
(1−2)新規案件のお問い合わせ
新規案件の弊所へのご連絡はお問合せフォームよりお願いをしております。大変恐縮ですが、お電話での新規案件のお問い合わせはご遠慮ください。
(1−3)お見積り
お問合せフォームでのご入力内容を確認の上、お見積もりをpdfでご提示いたします。
(1−4)お申込み
お見積りご提示後、ご依頼を頂ける場合は、お申込書によるお申し込みを頂きます。お申込書の用紙は弊所で準備をします。このお申込みに弊所が承諾をしますと契約が成立し業務開始となります。なお、お申し込み時に報酬料の一部を着手金としてお支払を頂きます。
(1−5)業務開始
業務開始後、手続きに必要となる情報・書類等のご案内をいたします。また、ご希望をされる事業者さまについては、電気用品を取り扱う事業者として履行しなければならない義務等のご案内をいたします。
弊所では、正式なご依頼(契約成立)前には、案件ごとの個別のご案内は行っておりませんので予めご了承ください。
(1−6)行政庁への書類の提出
手続きに必要となる情報・書類等が集まり、準備が整い次第、行政庁への届出又は申請手続等を行います。
かかる時間は、現状、例えば、輸入事業開始の届出は、必要な情報・書類等が集まってから1〜数日程度で書類の提出ができています。また、行政庁での事務処理(受付印のある控えの返送)に5日から10日前後かかります。
(1−7)業務の完了とご精算
輸入事業開始の場合、受付印のある届出の控えを納品させていただき、弊所の業務が完了します。業務完了時に、報酬料の残金、郵送料などの経費を精算請求させていただきます。
(2)ご相談業務
事業参入決定前の段階でどこから手をつけてよいか分からないようなケース、手引書を一通り読んだが理解が合っているかどうか確認したいようなケースなどを想定し、電気用品安全法にかかる事業者の義務などの概略のご説明のためのご相談業務(¥10,000円税込み/おおよそ1時間)をメニューとしてご用意しております。→どこから手をつけてよいか分からない事業者さまへ
このご相談は上の届出書類の作成とは別に単独でお受けしております。是非、こちらもご検討ください。
(3)
弊所では電気用品安全法及びその手続きに関するご案内も業務の一部と考えておりますので、正式なご依頼(契約成立)前には個別のご案内は行っておりません。
以下のようなご質問は、(1−4)の契約成立後、または、(2)のご相談業務でのご案内となります。
「技術基準適合義務」についてですが、これは何か証明書類のようなものが必要になるでしょうか?
市中で普通に売られている汎用品ですので技術基準は確認されていると思われるので、自社の責任で基準適合とすることはできますか。
海外の製造事業者からのテストレポートは必要でしょうか。
自主検査は国内の検査事業者に依頼予定ですが、その場合どのような書類が必要でしょうか。
PSEマークはどこで購入可能ですか。
当該商品を輸入販売するには電安法上どのような手続きが必要でしょうか。
ごくまれに、電話及びメールで長々と個別の説明又は質問をされ、当然のごとく回答を得られるものと高圧的な態度を取られる方がおられますが、弊所は無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
お問合せ・お見積もり依頼 |
電気用品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。
電気用品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者・電気工事士などの資格を有しており、以前は、電気通信事業者の技術職として勤務しておりました。 この経験を活かし、技術の話ができる行政書士を目指して日々努力しております。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター