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特定電気用品

特定電気用品

特定電気用品

「特定電気用品」とは、政令で定める電気用品のうち「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるもの」をいいます。(電気用品安全法第2条第2項)


特定電気用品

電気用品安全法 電気用品安全法施行令
第2条第1項
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一  一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二  携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三  蓄電池であつて、政令で定めるもの
(電気用品)
第1条  電気用品安全法第2条第1項 の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。
第2条第2項
この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
(特定電気用品)
第1条の2  電気用品安全法第2条第2項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。


電気用品安全法施行令 別表第一(第一条、第一条の二、第二条関係)

(縦書きの条文を横書きにしているため、左列が「上欄」です。)

一 電線(定格電圧が一〇〇ボルト以上六〇〇ボルト以下のものに限る。)であつて、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
七年
2 合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。) 七年
(二) ケーブル(導体の公称断面積が二二平方ミリメートル以下、線心が七本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) 七年
(三) コード 七年
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が一〇〇平方ミリメートル以下及び線心が七本以下のものに限る。) 七年
二 ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 温度ヒューズ
七年
(二) その他のヒューズ(定格電流が一アンペア以上二〇〇アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) 七年
三 配線器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあつては、一〇〇ボルト以上一、〇〇〇ボルト以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が三〇アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
(二) 開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が一〇〇アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が一二キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
七年
2 フロートスイッチ 七年
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が二九四キロパスカル以下のものに限る。) 七年
4 ミシン用コントローラー 七年
5 配線用遮断器 七年
6 漏電遮断器 七年
(三) カットアウト(定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。) 七年
(四) 接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が五〇アンペア以下のものであつて、極数が五以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
1 差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 七年
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 七年
4 ローゼット 七年
5 ジョイントボックス 七年
四 電流制限器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格電流が一〇〇アンペア以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) 七年
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあつては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が一〇ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 七年
(二) 放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が五〇〇ワット以下のものに限る。)
1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
七年
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 七年
3 オゾン発生器用安定器 七年
六 電熱器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格消費電力が一〇キロワット以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気便座
五年
(二) 電気温蔵庫 五年
(三) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 七年
(四) 電気温水器 五年
(五) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。) 五年
(六) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器 五年
(七) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器 五年
(八) 観賞魚用ヒーター 五年
(九) 観賞植物用ヒーター 五年
(一〇) 電熱式おもちや 五年
七 電動力応用機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気ポンプ(定格消費電力が一・五キロワット以下のものに限り、別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
五年
(二) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が三〇〇ワット以下の冷却装置を有するものに限る。) 五年
(三) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が五〇〇ワット以下の電動機を使用するものに限る。) 五年
(四) ディスポーザー(定格消費電力が一キロワット以下のものに限る。) 五年
(五) 電気マッサージ器 五年
(六) 自動洗浄乾燥式便器 五年
(七) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。) 五年
(八) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が一〇〇ワット以下のものに限る。) 三年
(九) 電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。) 五年
八 高周波脱毛器(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下、定格高周波出力が五〇ワット以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) 三年
九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。)
(一) 磁気治療器
三年
(二) 電撃殺虫器 五年
(三) 電気浴器用電源装置 五年
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) 五年
一〇 定格電圧が三〇ボルト以上三〇〇ボルト以下の携帯発電機 五年


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