変更の届出|電気用品安全法・変更の届出|代理 代行|行政書士事務所
届出事業者は、届出事項(法3条各号)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
法3条
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
3号 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
但し、代表者の氏名の変更については、法第5条但し書きの経済産業省令で定める軽微なものとして変更の届出の必要はありません。電気用品安全法施行規則 第七条
電気用品安全法第5条
電気用品安全法施行規則第6条
電気用品安全法施行規則第45条
電気用品安全法施行規則様式第6
・変更の内容
・変更の年月日
・変更の理由
経済産業大臣または経済産業局長
経済産業省・・その事業場などが二の経済産業局の区域にまたがっている場合
経済産業局・・その事業場などが一の経済産業局の区域内にある場合
(電気用品の製造の事業を行うもので経済産業大臣に対し法第三条 、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長に提出する必要があります。電気用品安全法施行規則第45条)
0円
(お手続きをご依頼頂いた場合は、別途報酬料を申し受けます。)
届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更は軽微な変更として届出の必要はありません。(電気用品安全法第5条但書、電気用品安全法施行規則第7条)
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電気用品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
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電気用品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者・電気工事士などの資格を有しており、以前は、電気通信事業者の技術職として勤務しておりました。 この経験を活かし、技術の話ができる行政書士を目指して日々努力しております。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
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