データ通信設備識別番号(事業者設備等識別番号)電気通信番号使用計画

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データ通信設備識別番号(事業者設備等識別番号)

電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるデータ通信設備識別番号(電気通信番号規則 備考)

電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第4)

44Nから始まる14桁を超えない十進数字
(ただし、英字に添字を付したものは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(N1は0から3までに限る。)とする。)

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第4)

データ通信設備(ITU−T勧告X.121に準拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第4)

自ら指定を受けてデータ通信設備識別番号を使用する者にあっては、パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。


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電気通信番号使用計画のお手続きの支援を承っております。 総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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