緊急通報番号(事業者設備等識別番号)電気通信番号使用計画

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緊急通報番号(事業者設備等識別番号)

電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める緊急通報番号(電気通信番号規則 備考)

電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第4)

110

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第4)

警察機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第4)

自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が110であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する警察機関に接続すること。
2 利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。


電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第4)

118

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第4)

海上保安機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第4)

自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が118であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する海上保安機関に接続すること。
2 利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。


電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第4)

119

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第4)

消防機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第4)

自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が119であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する消防機関に接続すること。
2 利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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