付加的役務識別番号(事業者設備等識別番号)電気通信番号使用計画
付加的役務識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める付加的役務識別番号(電気通信番号規則 備考)
1から始まる3桁以上の十進数字
(ただし、総務大臣の指定により定めるものとする。)
電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じて別表第3に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務
自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 付加的役務識別番号により識別される電気通信役務を提供するための電気通信設備を設
置すること。
2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備
と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |