事業者設備識別番号(事業者設備等識別番号)電気通信番号使用計画
電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める事業者設備識別番号(電気通信番号規則 備考)
00XY又は002YZ
(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及び9を除く。)とする(Xが1であるときは、XYを1とする。)。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(他の電気通信番号により識別されるものを除く。)
自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであ
るものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
2 事業者設備識別番号により識別される交換設備を設置すること。
3 複数の事業者設備識別番号の指定を受けるものでないこと。
0091XY
(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。 )
自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が0091XYであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
2 事業者設備識別番号により識別される交換設備を設置すること。
3 複数の事業者設備識別番号の指定を受けるものでないこと。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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