特定接続電話番号(利用者設備識別番号)電気通信番号使用計画
電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める特定接続電話番号(電気通信番号規則 備考)
□0 91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字
(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等
自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
電気通信番号使用計画のお手続きの支援を承っております。 総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |