無線呼出番号(利用者設備識別番号)電気通信番号使用計画

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無線呼出番号(利用者設備識別番号)

電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める無線呼出番号(電気通信番号規則 備考)

電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第3)

□0 204DEFGHJK
(ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第3)

無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第3)

自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
電気通信番号規則
1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の免許又は予備免許を受けていること。
2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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