音声伝送携帯電話番号(利用者設備識別番号)電気通信番号使用計画
電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める音声伝送携帯電話番号(電気通信番号規則 備考)
□0 70CDEFGHJK、□0 80CDEFGHJK 及び □0 90CDEFGHJK
(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものを除く。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4)
ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。
第1 重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。
利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務(ショートメッセージサービスを含む。)のみの用に供する場合その他の総務大臣が特に認める場合を除く。
第2 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
音声伝送携帯電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)の相互間で、番号ポータビリティが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務(ショートメッセージサービスを含む。)のみの用に供する場合を除く。
第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受けていること。
2 音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。
3 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、平成37年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
(1) 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法
(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)
4 音声伝送携帯電話番号を使用してFMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別する場合には、次のとおりとする。
(1)利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
(2) 利用者からの随時の請求に応じて特定される端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該端末系伝送路設備が特定IP電話番号により識別される端末設備等に接続されるものである場合にあっては、特定総合品質を満たしていることの確認が行われていること。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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