固定電話番号(利用者設備識別番号)電気通信番号使用計画

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固定電話番号(利用者設備識別番号)

電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める固定電話番号(電気通信番号規則 備考)

電気通信番号の構成(電気通信番号計画 第3)

□0 ABCDEFGHJ
(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町村の区域を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。 )

電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(電気通信番号計画 第3)

固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するものを除く。)

電気通信番号の使用に関する条件(電気通信番号計画 第3)

第1 重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。
1 利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、固定電話番号を使用して提供する電気通信役務が、特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているものであって、緊急通報を代替して提供するための措置を講じている場合その他の総務大臣が特に認める場合を除く。
2 電話転送役務(発信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。以下この2において同じ。)を提供する場合であって、緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報を、当該緊急通報に係る警察機関、海上保安機関又は消防機関の端末設備等に送信することで、緊急通報の利用者を誤認させるおそれがあるときは、1の規定にかかわらず、当該緊急通報を不可能とする措置及び緊急通報を代替して提供するための措置を講じ、かつ、電話転送役務において緊急通報を利用できないことについて利用者に説明を行うこと。

第2 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
1 平成37年1月末日までに、固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。2において同じ。)を受ける電気通信事業者を含む。2において「固定電話番号使用事業者」という。)の相互間で、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要な措置を講ずること。
2 1の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリティのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。
(1) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者
(2) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者(変更前の者から卸電気通信役務の提供を受ける者、変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者、又は変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者から卸電気通信役務の提供を受ける者に限る。)

第3 自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。
2 固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。(注2)
3 別表第1に定める市外局番に応じた番号区画に、固定端末系伝送路設備と端末設備等との間の責任の分界点、電気通信事業用の端末設備等の設置場所、端末設備等の設置場所又は端末系交換設備と伝送路設備(専用設備に限る。)との間の接続の分界点の地点が含まれること。
4 固定電話番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。
5 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、平成37年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
(1) 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法
(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)
6 1から5までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。以下この欄及び別表第4において同じ。)が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。
7 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合は、1から6までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。

第4 電話転送役務(発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。以下この第4において同じ。)を提供する者にあっては、次のとおりとする。
1 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確認を行うこと。
(1) 別表第4に定める方法により、本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。別表第4において同じ。)の確認を行うこと。
(2) 活動の拠点(固定端末系伝送路設備(電話転送役務に使用される固定電話番号により識別されるものに限る。以下この(2)において同じ。)の一端が設置されるものに限る。)が、番号区画(別表第1に定める市外局番に応じた番号区画であって、電話転送役務に使用される固定電話番号に係るものをいう。以下この第4において同じ。)の区域内にあることを確認すること。ただし、活動の拠点が複数存在する場合にあっては、活動の拠点(固定端末系伝送路設備の一端が設置されるものに限る。)及び主たる活動の拠点が、番号区画の区域内にあることを確認すること。
2 電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際しては、電話転送役務に使用される固定電話番号により識別される固定端末系伝送路設備の一端が、番号区画の区域内にある最終利用者の活動の拠点に設置されていることを確認すること。
3 既に固定電話番号を使用した電気通信役務(電話転送役務を除く。)の提供を受けている最終利用者に対して、当該電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備(最終利用者の活動の拠点にその一端が設置されたものに限る。)を使用して電話転送役務を提供する場合にあっては、2の規定は適用しない。
4 発信転送を行う機能のみを提供する場合であって、当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しないこととするために必要な措置、又は固定電話番号以外の電気通信番号を通知するために必要な措置(当該発信転送に係る発信元を誤認させるおそれがない場合に限る。)が講じられているときは、1及び2の規定は適用しない。
5 電話転送役務の提供に係る電気通信設備について、特定総合品質又はこれと同程度の音声伝送に関する品質を満たしていることの確認が行われていること。ただし、当該電気通信設備について事業用電気通信設備の自己確認(電気通信番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するのに限る。)が行われているものである場合は、この限りでない。
6 発信転送を行う機能を提供する場合であって、品質に係る規定を満たすことを確認していない旨を着信者へ通知するために必要な措置、又は当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しないこととするために必要な措置が講じられているときは、当該機能の提供について5の規定は適用しない。
7 着信転送を行う機能を提供する場合であって、品質に係る規定を満たすことを確認していない旨を発信者へ通知するために必要な措置が講じられているときは、当該機能の提供について5の規定は適用しない。

附 則
1 この告示は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場 合であって、次に掲げるときその他の総務大臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。
一 音声伝送携帯電話番号を使用して携帯電話の役務又はPHSの役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝 送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を識別しようとするとき。
二 事業者設備識別番号について、複数の指定を受けようとするとき。
3 この告示の施行の際現に固定電話番号を使用している電気通信事業者(当該固定電話番号を電話転送役務の提供の用に供している場合に限る。)は、 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、第3の表の固定電話番号の項の電気通信番号の使用に関する条件の欄の第1の2並びに第4の1(2)及 び2から7までの規定を適用しないことができる。


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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo
(●印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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