電気通信番号使用計画 電気通信事業のお手続きならお任せ下さい。行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、その使用計画が法令の要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。 電気通信事業法第50条の2
この手続きは平成30年の電気通信事業法の改正(平成30年法律第24号)により新たに制度化された手続きで、令和31年5月11日(予定)より施行されます。
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定を受ける必要があります。
電気通信事業法第50条〜
電気通信番号規則
電気通信番号計画
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者
・申請書(電気通信番号規則様式第1)
・電気通信番号使用計画(電気通信番号規則様式第2)
など
総務大臣
電気通信番号を使用しようとするとき
電気通信番号使用計画のお手続きの支援を承っております。 総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |