電気通信番号とは 電気通信事業のお手続きならお任せ下さい。行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。
電気通信番号とは、
「総務大臣が定める番号、記号その他の符号」
です。
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、
「送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別」するため
又は
「提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別」するため
に
「認定を受けた電気通信番号使用計画」「に従つて」「指定があつた電気通信番号」「を使用しなければならない」
とされています。
(原文) 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りでない。(電気通信事業法第50条第1項)
参考:改正前電気通信事業法第50条
電気通信番号とは、「電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号」をいいます。
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定を受ける必要があります。
電気通信事業法第50条〜
電気通信番号規則
電気通信番号計画
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者
・申請書(電気通信番号規則様式第1)
・電気通信番号使用計画(電気通信番号規則様式第2)
など
総務大臣
電気通信番号を使用しようとするとき
電気通信番号使用計画のお手続きの支援を承っております。 総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 | 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル | gyoseishoshi ● 884jimusho.tokyo (●印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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