電気通信事業法の適用除外規定

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電気通信事業法の適用除外

適用が除外される電気通信事業(法第164条第1項)

電気通信事業を営もうとする者は、原則、「届出」か「登録」の手続きが必要ですが、例外的に次の場合は電気通信事業法の適用が除外され手続きが不要とされています。 電気通信事業法第164条

(適用除外等)
第百六十四条  この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
 一  専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
 二  その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
 三  電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業
2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
 二  ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて用いられるものとして総務省令で定めるものをいう。
 三  アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
3  第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第百五十七条の二の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。

専ら一の者(電気通信事業者たる一の者を除く。)に電気通信役務を提供する電気通信事業(電気通信事業法第164条第1項第1号)

親会社が子会社一社のみに電気通信役務を提供する場合など専ら一の者に電気通信役務を提供する場合は届出・登録の手続きなどが除外されます。

ただし、その子会社が電気通信事業者である場合はこの除外規定の適用はありません。

その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業(電気通信事業法法第164条第1項第2号)

同一構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一建物内に電気通信設備を設置して、同一構内又は同一建物内に閉じる電気通信役務を提供する場合[2]は届出・登録の手続きなどが除外されます。

「構内」とは、障壁、堀、道路、水路など明確な表示物によって他と区別された一定の区域内で地続きであるもをいい、「これに準ずる区域内」とは、水路、生垣等で隔てられていても、社会通念上一つの区域内とみなされるような場所をいいます[3]

「構内」又は「これに準ずる区域内」といい得るためには、必ずしも同一の者の占有に属していることが必要ではなく、また、船舶、航空機その他の移動体内でも構内と解されますが、公衆地下街や工業団地のように多数のものが出入りし、また、社会通念上一つの区域と考え難いものは除かれます[3]

「建物」とは、建築基準法で規定する「建築物」と同義であり、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むもの」です。建物内には、それに附属する門、堀、バルコニーや建物の地下部分が含まれるが、地下街のアーケードのように、たとえ通路でつながっていても、建物の地下部分外とみられる場所は含みません[3]

ただし、当該電気通信設備と他事業者の電気通信設備を接続等して、同一構内又は同一建物内に閉じない範囲まで料金設定し電気通信役務を提供する場合はこの除外規定には含まれません[2]

電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルに満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業(電気通信事業法第164条第1項第2号・電気通信事業法施行規則第59条)

実際に敷設された同軸ケーブルや光ファイバ等のこう長の総延長が5km未満の電気通信設備に閉じる電気通信役務を提供する場合[2]は届出・登録の手続きなどが除外されます。

「こう長」とは、敷設された長さに芯数をかける芯線長や敷設された長さに条(一定の芯数毎に芯線を束ねている被覆)数をかける条長ではありません[2]

また、無線伝送路設備については、FWAといった固定通信役務に関するものは2地点間の距離をいい、携帯電話といった移動通信役務に関するものはここでいう線路からは除かれます。[2]

ただし、当該電気通信設備と他事業者の電気通信設備を接続等して、これを一体として、線路のこう長の総延長が5km未満の範囲を超えて料金設定し電気通信役務を提供する場合は含まれません[2]

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(電気通信事業法法第164条第1項第3号)

「他人の通信を媒介する電気通信役務」以外の電気通信役務を、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備)を設置することなく提供する場合[2]は届出・登録の手続きなどが除外されます。

ただし、電気通信回線設備を設置し電気通信役務を提供する場合は、他人の通信を媒介しなくても届出等が必要です[2]

例 各種情報のオンライン提供サービス(電気通信設備(サーバ等)を用いて、天気予報やニュースなどの情報データベースを構築し、その情報を、インターネットを経由して利用者に提供するサービス)[2]
電気通信役務の定義の「他人の通信」の概念には“自己と他人との間の通信”を含むところ、自己が構築したデータベースから利用者にインターネット経由で情報を提供することは「他人の通信」といえます。また、サーバという電気通信設備を用いていることから、電気通信役務の定義である「電気通信設備を他人の通信の用に供すること」に該当することになり、例の事例は電気通信役務といえます。
次に、他人(利用者)の需要に応ずるために電気通信役務(=インターネット経由での情報提供)を行っており、事業性も認められることから、「電気通信事業」の定義である「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」に該当することになり、例の事例は電気通信事業といえます。
しかしながら、自己と他人(利用者)との間の通信であり他人の通信を媒介していないことから(=他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務)、電気通信回線設備を設置していない場合には、法第164条第1項第3号の規定により、登録及び届出が不要な電気通信事業に該当します。

参考文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3] 電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照編著、電気通信振興会)

このページの記載は参考文献から多くを引用しています。参考文献の[2]と[3]は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。


適用除外の例外(法第164条第2項)

電気通信事業法の適用が除外される電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信についても、電気通信事業法第三条(検閲の禁止)及び同法第四条(秘密の保護)の規定は、適用されるので注意が必要です。

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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