電気通信事業の登録 技術系行政書士が、総務省・通信局への登録のお手続きの代理・代行・支援を致します。
電気通信事業を営もうとする者は、原則、総務大臣の「登録」を受けなければなりません。
ただし、電気通信回線設備を設置しない場合、または、電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、「届出」で足ります。
電気通信事業法第9条、第10条
電気通信事業法施行規則第4条
電気通信事業を営もうとする者であって営む電気通信事業が電気通信事業法施行規則第3条で定める登録を要しない電気通信事業に該当しない者
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(電気通信事業法第10条第1項第1号)
・外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所(電気通信事業法第10条第1項第2号)
・業務区域(電気通信事業法第10条第1項第3号)
・電気通信設備の概要(電気通信事業法第10条第1項第4号)
・電話番号及びメールアドレス(電気通信事業法第10条第1項第5号、電気通信事業法施行規則第4条第2項第1号)
・外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及びメールアドレス(電気通信事業法第10条第1項第5号、電気通信事業法施行規則第4条第2項第2号)
「外国法人等」とは、外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいいます。(電気通信事業法第10条第1項第2号括弧書き)
「国内代表者等」とは、外国法人等における「国内における代表者又は国内における代理人」をいいます。(電気通信事業法施行規則第4条第2項第2号括弧書き)
・電気通信事業登録申請書(電気通信事業法第10条第1項、施行規則第4条第1項、様式第一)
・誓約書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第3項、様式第二)
・ネットワーク構成図(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第1号、様式第三)
・提供する電気通信役務の表(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第2号、様式第四)
・電気通信事業以外の事業の概要(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第3号)
・定款の謄本(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第4号イ。申請者が既存の法人であるとき)
・登記事項証明書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第4号イ。申請者が既存の法人であるとき)
・役員の名簿(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第4号ロ。申請者が既存の法人であるとき)
・役員の履歴書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第4号ロ。申請者が既存の法人であるとき)
・氏名、住所及び生年月日を証する書類(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第7号イ。申請者が個人であるとき)
・履歴書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第7号ロ。申請者が個人であるとき)
・登記事項証明書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第8号イ。申請者が外国法人等でその国内代表者等が法人の場合)
・住民票の写し(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第8号ロ。申請者が外国法人等でその国内代表者等が個人の場合)
・権限証書(電気通信事業法第10条第2項、施行規則第4条第4項第9号、様式第2の2。申請者が外国法人等であるとき)
など
総務大臣
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課または各通信局
電気通信事業を営もうとするとき
登録免許税 15万円(登録免許税法 別表第一 五十一(一))
(お手続きをご依頼頂く場合は、別途報酬料を申し受けます。)
電気通信事業の登録を怠り、電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科される場合があります。
電気通信事業を営もうとする者は、原則、「届出」か「登録」の手続きが必要ですが、例外的に手続きが不要とされている場合があります。 電気通信事業法第164条
詳しくはこちらから 適用除外
お問合せ・無料簡易判断 |
電気通信事業の登録のお手続きの代行・代理・支援を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・総務省・通信局との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者の資格者証を有しており、また、電気通信事業者(現登録電気通信事業者・旧一種キャリア)での技術職としての勤務経験があり、電気通信事業のネットワーク構成の把握には自信を持っております。複雑な回線構成から、電気通信事業法の登録に必要な箇所を的確に抽出し、必要で十分なネットワーク構成図を作成いたします。
電気通信事業を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、クライアント様と行政機関との間に立ち、各種届出・登録手続きのお手伝いを致します。ご相談・ご依頼をお待ちしております。
お問合せ・無料簡易判断 |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |
電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 江東区 足立区 荒川区 江戸川区 葛飾区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 行政書士はやし事務所 行政書士 林 寿 東京都江東区石島8番7号