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「電話等受付自動代行サービス」の届出・登録

電話等受付自動代行サービス

「電話等受付自動代行サービス」
電気通信設備(サーバ等)により人手を介することなく、サービス利用者あての電話やFAX等を受け、当該電話やFAX等の情報の内容を変更することなく、フォーマット変更やメディア変換を行い、利用者に伝達するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p11)での説明)

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。

電話等受付自動代行サービスサービスは、利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

電話等受付自動代行サービスは、顧客に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電話等受付自動代行サービスは電気通信事業に該当するといえます。

以上より、電話等受付自動代行サービスサービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電気通信番号使用計画(法第50条の2)

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画が認定の基準(法第50条の4)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。

例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。

電気通信番号を使用した電話等受付自動代行サービスサービスを提供する場合は、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。

参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)

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〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
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