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「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」の届出・登録

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供

「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」
電気通信事業者から他人の通信を媒介する電気通信役務の提供を受けた者が、当該役務を利用するための機器(携帯電話やWi-Fiルータ等)を利用者に貸与し、当該機器と電気通信役務とを併せて、利用させるもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p13)での説明)

総務省の運用の変遷

総務省は、電気通信事業参入マニュアル[追補版]2005年版p21で、「レンタル携帯電話」について「携帯電話事業者から役務提供を受け、携帯電話端末を利用者に予め期間を定めてレンタルするものをいう」とし、「登録及び届出が不要な電気通信事業」としていました。

しかし、電気通信事業参入マニュアル[追補版]2017年版p13では、「機器の貸与と併せた電気通信役務の提供」を上記のように定義し、「利用させる電気通信役務について、自らが主体となって電気通信役務の提供(電気通信役務の再販)をしていることから、登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。」としています。

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、電気通信設備を用いて、利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。(前提として「電気通信役務の提供」としているため当たり前の結論です。)

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は電気通信事業に該当するといえます。

以上より、機器の貸与と併せた電気通信役務の提供は、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電気通信番号使用計画(法第50条の2)

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画をが認定の基準(法第50条の4)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。

例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。

電気通信番号を使用した電気通信サービスを提供する場合は、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。

参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)

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