IP電話 届出・登録 電気通信事業法 総務省・通信局
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「IP電話」
端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
(電気通信事業報告規則第1条2項4号)
主なVoIPプロトコル
・SIP(Session Initiation Protocol)
・MGCP(Media Gateway Control Protocol)
・H.323(ITU-T)
まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
IP電話は電気通信設備を用いて利用者間の通話を媒介しており、電気通信役務に該当しているといえます。
次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
IP電話は、利用者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、IP電話は電気通信事業に該当するといえます。
以上より、IP電話は、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画が認定の基準(法第50条の4)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。
例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。
電気通信番号を使用したIP電話サービスを提供する場合は、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。
SIP(Session Initiation Protocol)の特徴と事業者ネットワークでの適用事例(澤田拓也、電子情報通信学会誌平成21年12月号p1056)
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
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