仮想移動体通信事業(MVNO) 届出 電気通信事業法 総務省・通信局

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「仮想移動体通信事業者」届出

MVNO(Mobile Virtual Network Operator・仮想移動体通信事業者)

「MVNO(Mobile Virtual Network Operator)」
既存の移動電気通信事業者のネットワークインフラを利用して、利用者に独自の移動通信サービスを提供するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p13)での説明)

「MVNO(Mobile Virtual Network Operator)」
携帯電話事業者やPHS事業者など既存の移動通信事業者の無線ネットワークインフラを利用して、顧客に携帯電話等を始めとする独自の移動通信サービスを提供するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p24)での説明)

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。

MVNOサービスは電気通信設備を用いて利用者間の通信を媒介しているもので、電気通信役務に該当しているといえます。

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

MVNOサービスは、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、MVNOサービスは電気通信事業に該当するといえます。

以上より、MVNOサービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電気通信番号使用計画(法第50条の2)

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画が認定の基準(法第50条の4第1項)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。

例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。

MVNOサービスは、通常、電気通信番号を使用したサービスと捉えられますので、適法に電気通信事業を行うには電気通信番号使用計画の処理が必要となります。

参考文献

電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)

朝日新聞2008年4月17日版
MVNOによるモバイルデータ通信サービスの最新動向(電子情報通信学会誌 Vol.97, No.6, 2014)
総務省・MVNO支援コーナー

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事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
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無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
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