仮想移動体通信事業(MVNO) 届出 電気通信事業法 総務省・通信局
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「MVNO(Mobile Virtual Network Operator)」
携帯電話事業者やPHS事業者など既存の移動通信事業者の無線ネットワークインフラを利用して、顧客に携帯電話等を始めとする独自の移動通信サービスを提供するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版][2-1]p24。[3-2]p13、[3-3]p13、[3-4]p13、[3-5]p19、[3-6]p20同設定)
まず、電気通信役務(*)とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。(* 事業法の適用を受ける通信サービス)
MVNOサービスは電気通信設備を用いて利用者間の通信を媒介しているもので、電気通信役務に該当しているといえます。
次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
MVNOサービスは、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、通常、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、MVNOサービスは電気通信事業に該当するといえます。
以上より、MVNOサービスは、他人の需要に応じ電気通信役務を提供する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画が認定の基準(法第50条の4第1項)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。
例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。
MVNOサービスは、通常、電気通信番号を使用したサービスと捉えられますので、適法に電気通信事業を行うには電気通信番号使用計画の処理が必要となります。
[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[1-1] 電気通信事業参入マニュアル 2016年6月版(総務省)
[1-2] 電気通信事業参入マニュアル 2019年5月版(総務省)
[1-3] 電気通信事業参入マニュアル 2019年9月版(総務省)
[1-4] 電気通信事業参入マニュアル 2021年4月版(総務省)
[1-5] 電気通信事業参入マニュアル 2021年10月版(総務省)
[1-6] 電気通信事業参入マニュアル 2023年8月版(総務省)
[2-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日(総務省)
[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月23日(総務省)
[3-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日(総務省)
[3-4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年10月1日(総務省)
[3-5] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日(総務省)
[3-6] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日(総務省)
[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック(総務省)
[4-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年4月14日ガイドブック(総務省)
[4-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日ガイドブック(総務省)
[4-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日ガイドブック(総務省)
[5-1] 電気通信関係法詳解 上巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[5-2] 電気通信関係法詳解 下巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[6-1] 改正電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照・岡崎俊一編著 平成17年(電気通信振興会)
[7] 電気通信事業法逐条解説(電気通信振興会)
[7-1] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照ほか編著 平成20年1月30日初版(電気通信振興会)
[7-2] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和元年5月22日第2版(電気通信振興会)
[7-3] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和6年6月12日再訂増補版(電気通信振興会)
[8-1] 実務電気通信事業法 嶋幹夫著 2015年3月26日(NTT出版株式会社)
総務省の電気通信事業参入マニュアル[追補版]は平成29年6月23日改版でそれ以前のものとフォーマット(書き振り)が大きく変わり内容の記載方法も変わっていますので、平成17年8月18日版と平成29年6月23日版以降のものは区別しています。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]と電気通信事業法逐条解説は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。
異なる版間で記載に大きく変更が無いものは[3][7]のような注記にしています。
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