転送電話 届出 電気通信事業法 総務省・通信局
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電話転送役務
発信転送又は着信転送を行う機能の提供に係る電気通信役務
電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 第1 1 ト
発信転送
利用者の端末設備等に着信した通信(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを含む。)について、当該端末設備等を識別する利用者設備識別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用者が指定する端末設備等に自動的に転送すること
電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 第1 1 ロ
着信転送
利用者の端末設備等に着信した通信(利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。)について、発信先を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定することを含む。)し、当該発信先に自動的に転送すること
電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 第1 1 ハ
「転送電話サービス」
自らが使用・管理する電話番号をサービスの利用者に提供し、発信者からの当該電話番号への着信通話を当該利用者に転送するもの、又は当該利用者からの発信通話を自らが使用・管理する電話番号を経由して着信者に転送するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p11)での説明)
「転送電話」
発信者からの自ら保有する特定電話番号への着信通話を、予め登録された企業等の電話番号に転送するものをいう。(発信者には企業等の電話番号が認識されない。)
また、予め登録されたユーザ企業等の電話番号からの発信通話を、自ら保有する特定電話番号を経由して、着信者に転送するものをいう。(着信者にはユーザ企業等の電話番号ではなく特定電話番号が通知される。)
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p23)での説明)
顧客に対し、(略)自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、(略)当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けて(略)当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務
犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条 四十二
まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
転送電話は他人間の通話を交換機などを通じて可能にするもので、電気通信役務に該当しているといえます。
次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
転送電話は顧客にサービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、転送電話は電気通信事業に該当するといえます。
以上より、転送電話は、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、原則、電気通信番号使用計画を作成し、当該電気通信番号使用計画が認定の基準(法第50条の4)に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければなりません。
例外として、電気通信事業者が、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示7号)と同一の電気通信番号使用計画を作成したときは、その電気通信番号使用計画については、法第50条の4第1項の認定を受けたものとみなされます(法第50条の4第3項)。
電気通信番号を使用した転送電話サービスを提供する場合は、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)
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