登録修理業者 行政書士
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スマートフォンなど特別特定無線設備(電波法)及び特定端末機器(電気通信事業法)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができます。
電波法第38条の39 電気通信事業法第68条の3 など
総務大臣の登録をうけようとする者
・登録申請書 ・修理方法書 ・誓約書 など
総務大臣
総務大臣の登録をうけようとするとき
東京都 江東区 足立区 荒川区 江戸川区 葛飾区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区