無線局の免許申請 技術系行政書士が、総務省・通信局への許可申請のお手続きの代理・代行を致します。
電波法令に規定する無線局を開設しようとする者は、原則、総務大臣の免許を受けなければなりません。
電波法
電波法施行規則
無線局免許手続規則
など
無線局を設置しようとする者
・申請書
・無線局事項書
・工事設計書
など
総務大臣または総合通信局長
各通信局
無線局を開局しようとするとき
免許を受けずに電波法令に規定される無線局を開設した者は、刑罰に処せられる場合があります。(電波法)
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無線局の申請・登録・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
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=お願い=
弊所では、新規案件について、常時お電話でお問い合わせをお受けする体制はとっておりません。新規案件のお問い合わせは、お手数ですが、お問合せフォーム又はメールでお願い致します。
なお、弊所では、お見積もりの提示の後、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。正式なお申し込み前には、お電話でも、個々の案件の具体的なご案内は行っておりませんので予めご了承ください。
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