高周波利用設備とは 技術系行政書士が、総務省・通信局への許可・申請のお手続きの代理・代行を致します。
高周波利用設備とは10キロヘルツ以上の高周波電流を使用する設備で、そのうち電波法令に規定がある設備については総務大臣の許可が必要となります。
電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる通信設備は、原則、総務大臣の許可が必要です。
但し、ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備、その他総務省令で定める通信設備は許可は不要です。
10キロヘルツ以上の高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、50ワットを超える高周波出力を使用する医療用設備は総務大臣の許可が必要です。
10キロヘルツ以上の高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、50ワットを超える高周波出力を使用する工業用加熱設備は総務大臣の許可が必要です。
10キロヘルツ以上の高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、50ワットを超える高周波出力を使用する各種設備は、原則、総務大臣の許可が必要です。
但し、総務大臣の型式指定を受けた超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ及び電気自動車用非接触電力伝送装置並びに型式確認を届け出た電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器は許可は不要です。
お問合せ(設置許可) お問合せ(型式) |
高周波利用設備の許可申請・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ(設置許可) お問合せ(型式) |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |