高周波利用設備の設置許可の申請 技術系行政書士が、総務省・通信局への許可申請のお手続きの代理・代行を致します。
電波法令に規定する高周波利用設備を設置しようとする者は、当該設備について、原則、総務大臣の許可を受けなければなりません。
電波法第100条
電波法施行規則第44条、第45条
無線局免許手続規則第26条
高周波利用設備を設置しようとする者
・申請書(別表第6号第1)
・高周波利用設備申請書の添付書類(別表第6号第2)
など
総合通信局長
各通信局
高周波利用設備を設置しようとするとき
許可を受けずに電波法令に規定される高周波利用設備を運用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科される場合があります。(電波法第110条)
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高周波利用設備の許可申請・届出のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ(設置許可) |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |