届出をした電気通信事業者の「電気通信設備の概要」の変更 行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。

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届出をした電気通信事業者の「電気通信設備の概要」の変更

届出をした電気通信事業者の「電気通信設備の概要」の変更

電気通信事業の届出をした者は、「電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)」を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければなりません。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りではありません。

根拠法令

(届出電気通信事業者)
電気通信事業法第16条第3項
電気通信事業法施行規則第9条第5項

手続対象者

・届出をした電気通信事業者で「電気通信設備の概要」を変更しようとする者

申請に必要な書類

・届出書
・ネットワーク構成図
など

宛先

総務大臣

提出時期

変更しようとするとき

電気通信事業の変更のお手続きのお手伝い致します

電気通信事業の変更のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・届出書類の代書・作成
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である総務省との調整
などを行ないます。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 見積もり希望 手続きの依頼をしたい
変更内容 電気通信設備の概要
その他
変更前
変更後
変更日 予定
  
●事業内容
サービス
内容
サービス
利用者

(例、自社及び関連会社の社員、契約した一般利用者など)
通信設備
(例、○○製電話交換機を設置、○○社とサーバー契約を結び利用など)
信号方式
回線設置 端末系伝送路あり 端末系伝送路なし
中継系伝送路あり 中継系伝送路なし
未定 不明
  
●これまでの電気通信事業法の手続きの状況
事業区分
認定 法第117条の認定あり 認定なし 不明 その他
番号   
届出また
は登録年
月日

回線設置 端末系伝送路あり 端末系伝送路なし
中継系伝送路あり 中継系伝送路なし
不明 その他
電気通信
番号使用
計画につ
いて
電気通信番号の指定を受けた認定事業者
電気通信番号の指定を受けていない認定事業者
みなし認定事業者
いずれにも該当しない
電気通信番号使用計画の手続が必要だが手続きを行っていない
不明 その他
  
●会社情報 (ここには登記簿上の情報をご入力ください)
ふりがな   
御 社 名   
ふりがな   
代 表 者   
都道府県
所 在 地
(本店)

資 本 金
  
●会社情報 (ここには登記簿上の情報をご入力ください)
ふりがな   
御社名   
ふりがな   
代表者   
都道府県
所在地
資本金
  
●お問合せいただいている方
ふりがな   
ご担当   
電話
メール
所在地
(上の登記上の所在地(本店)と異なる場合にご入力下さい)
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・また、あまりにもご入力情報が不足している場合はご回答できない場合があります。
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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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