登録を受けた電気通信事業者の「業務区域」の変更 行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。
ホーム > 電気通信事業法の各種手続 > 登録を受けた電気通信事業者の「業務区域」の変更登録
登録を受けた電気通信事業者は、法第10条第1項第3号の「業務区域」を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければなりません。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでありません。
(登録電気通信事業者)
電気通信事業法第13条第1項
電気通信事業法施行規則第5条第1項
・登録をされた電気通信事業者で「業務区域」を変更しようとする者
・申請書(様式第五)
・ネットワーク構成図
など
登録免許税 15万円(登録免許税法 別表第一 五十一(一)(同法第十条第一項第二号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。)
(お手続きをご依頼頂く場合は、別途報酬料を申し受けます。)
総務大臣
変更しようとするとき
電気通信事業の変更のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請、届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である総務省との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |
電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 江東区 足立区 荒川区 江戸川区 葛飾区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県