外国政府等との協定又は契約の認可の申請|電気通信事業法 行政書士が、総務省・通信局への各種手続きの代理・代行・支援を致します。
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電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければなりません。
電気通信事業法第40条
電気通信事業法施行規則第26条、第27条
電気通信事業法施行規則様式第20
外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結しようとする電気通信事業者
・認可申請書
・協定書又は契約書の写し
・協定の実施方法の細目を記載した書類
総務大臣
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・申請書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である総務省との調整
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