電気通信設備統括管理者の選任 電気通信事業のお手続きならお任せ下さい。総務省・通信局へのお手続きの代理・代行・支援を行います。
電気通信事業者は、電気通信事業法第44条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければなりません。
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者
・電気通信回線設備を設置する電気通信事業者
・基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者
・法第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者
・法第41条第4項の指定を受けた電気通信事業者
・ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者
電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければなりません。(法第44条の4)
・選任
法律 電気通信事業法第44条の3
省令 電気通信事業法施行規則第29条の2
・届出手続
根拠条文 電気通信事業法第44条の3
手続規定 電気通信事業法施行規則第29条の3
・届出書
・証する書類
など
各通信局
電気通信事業法
(電気通信設備統括管理者)
第四十四条の三 電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
(電気通信設備統括管理者等の義務)
第四十四条の四 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(電気通信設備統括管理者の解任命令)
第四十四条の五 総務大臣は、電気通信設備統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該電気通信設備統括管理者が引き続きその職務を行うことが電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、電気通信事業者に対し、当該電気通信設備統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
電気通信事業法施行規則
(電気通信設備統括管理者の要件等)
第二十九条の二 法第四十四条の三第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第四十四条の五の命令により解任された日から二年を経過しない者でないこととする。
一 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること
イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること
2 電気通信事業者は、法第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)
第二十九 条の三法第四十四条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の場合にあつては、その理由
2 前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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