管理規程 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)により管理規程の記載内容が変更されます。
このページは電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)にともなう改正前の情報です。 |
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者および基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に届出をしなければなりません。
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(法41条第1項および法第44条)
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(法第41条第2項および法第44条)
・管理規程の作成
根拠法条 電気通信事業法第44条(管理規程)
手続規定 電気通信事業法施行規則第28条(管理規程)
電気通信事業法施行規則第29条(管理規程の事項)
告示 総務省告示第644号(平成19年)
告示 総務省告示第50号(平成22年)
告示 総務省告示第268号(平成24年)
・管理規程の届出
根拠法条 電気通信事業法第44条(管理規程)
手続規定 電気通信事業法施行規則第28条(管理規程)
電気通信主任技術者規則第58条第1項(書類の提出)
手続様式 電気通信事業法施行規則 様式第21
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者
・届出書(電気通信事業法施行規則 様式第21)
・管理規程
など
総務大臣
各通信局
電気通信事業の開始前
第二十九条 法第四十四条第一項 に規定する管理規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 電気通信主任技術者(法第四十五条第一項 ただし書の規定により電気通信主任技術者を選任しない場合は、電気通信主任技術者規則 (昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条の二第一項 の規定により配置する者)が疾病、事故その他の事由によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練の実施に関すること。
四 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
五 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。
六 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
七 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策に関すること。
八 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知に関すること。
九 災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置に関すること。
十 重要通信の確保並びにふくそう発生時の体制及び措置に関すること。
十一 事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理に関すること。
十二 当該管理規程の見直しに関すること。
十三 その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2 前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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