電気通信事業者の区分(2)。基礎的電気通信役務 指定電気通信役務 特定電気通信役務

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電気通信事業者の区分(2)

電気通信事業者

電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の登録を受けた者及び同法の届出をした者をいいます。 電気通信事業法第2条5号

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者をいいます。 電気通信事業法第41条第1項、第44条

電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいいます。 電気通信事業法第9条

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務(基礎的電気通信役務)を提供する電気通信事業者をいいます。 電気通信事業法第7条(第44条第2項)

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者とは、電気通信事業法第四十一条第一項、第二項又は第四項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者をいいます。 電気通信事業法第41、44条

認定電気通信事業者

認定電気通信事業者とは、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者で、公益事業特権の適用を受けるため、総務大臣の認定を受けたもの。 電気通信事業法第117条

公益事業特権とは、
・道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
・他人の土地の使用権の設定
・海底ケーブルを敷設する際の公用水面の使用
・共同溝・電線共同溝などの利用
等の特権をいいます。

指定電気通信役務を提供する電気通信事業者

指定電気通信役務を提供する電気通信事業者とは、第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるもの(指定電気通信役務)を提供する事業者をいいます。 電気通信事業法第20条

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者とは、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(特定電気通信役務)を提供する事業者をいいます。 電気通信事業法第21条

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者とは、総務大臣が、『総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定』した電気通信設備(第一種指定電気通信設備)を設置する電気通信事業者をいいます。 電気通信事業法第33条

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者とは、総務大臣が、『総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定』した電気通信設備(第二種指定電気通信設備)を設置する電気通信事業者をいいます。 電気通信事業法第34条

旧「第一種電気通信事業者」と「第二種電気通信事業者」

平成16年の電気通信事業法の改正により、従来の第一種電気通信事業者・第二種電気通信事業者の区分は廃止されています。

ご注意!

電気通信事業法に基づく「電気通信事業」は、建設業における「電気通信工事業」とは全く別個のものです。

参考文献

電気通信事業参入マニュアル(総務省)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照編著、電気通信振興会)

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責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
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所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
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