三・九―四世代携帯電話アクセスサービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援

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三・九―四世代携帯電話アクセスサービスの定義

三・九―四世代携帯電話アクセスサービス

三・九―四世代携帯電話アクセスサービスとは、「前号[携帯電話・PHSアクセスサービス]に掲げる電気通信役務であつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。」とされています。 (電気通信事業報告規則第1条2項12号)

三・九―四世代携帯電話アクセスサービスを他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。

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総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

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事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

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