衛星移動通信サービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援

事務所トップ|電気・通信・情報関係の各種事業許認可 電気・通信トップ

ホーム > 電気通信事業 > 主な電気通信役務の定義 > 衛星移動通信サービス

衛星移動通信サービスの定義

衛星移動通信サービス

衛星移動通信サービスとは、「利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八 に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう」とされています。 (電気通信事業報告規則第1条2項5号)

電波法施行規則 第四条第一項 第二十号の八
携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。

電波法施行規則 第四条第一項 第二十の六
船舶地球局 法第六条第一項第四号に規定する船舶地球局をいう。

電波法施行規則 第四条第一項 第二十の七
航空機地球局 第六条第一項第四号に規定する航空機地球局をいう。

電波法 第六条 第一項 第四号
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)をいう。

衛星移動通信サービスを他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。

お問合せ・無料簡易判断

電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

電気通信事業の届出・登録など電気通信事業法の各種お手続き、是非、ご相談・ご依頼ください。電気通信主任技術者の資格者証を有する行政書士が、総務省・総合通信局の各種お手続きの代理・代行・代書を承っております。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

お問合せ・無料簡易判断

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

電気通信事業法のお問合せフォームからお願いいたします。

事務所案内(詳細)

電気通信事業 電気通信事業・届出登録

衛星移動通信サービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援 電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 東京都 江東区 行政書士 衛星移動通信サービス

ITU 総務省 総務省 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会