仮想移動電気通信サービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
ホーム > 電気通信事業 > 主な電気通信役務の定義 > 仮想移動電気通信サービス
仮想移動電気通信サービスとは「 移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八 若しくは第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう 」とされています。 (電気通信事業報告規則第1条2項18号)
=改正履歴=
平成30年3月19日省令9号により17号から18号に変更
仮想移動電気通信サービスはいわゆるMVNOと呼ばれているサービスで、自らは基地局を設置せず、他通信事業者からサービスの提供を受け、エンドユーザーに携帯電話、PHSなどのサービスを提供するものです。
仮想移動電気通信サービスを他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出が必要となります。
お問合せ・無料簡易判断 |
電気通信事業の届出・登録など電気通信事業法の各種お手続き、是非、ご相談・ご依頼ください。電気通信主任技術者の資格者証を有する行政書士が、総務省・総合通信局の各種お手続きの代理・代行・代書を承っております。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ・無料簡易判断 |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |