BWAアクセスサービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
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BWAアクセスサービスとは、「利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、無線設備規則第四十九条の二十八 又は第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの」とされています。 (電気通信事業報告規則第1条2項13号)
=改正履歴=
平成25年2月27日省令9号により15号から13号に変更
広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)総務省 電波利用ホームページ
参考文献
地域WiMAXによる防災システム(電子情報通信学会誌 Vol.94, No.10, 2001)
BWAアクセスサービスを他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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