インターネット接続サービスの定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
ホーム > 電気通信事業 > 主な電気通信役務の定義 > インターネット接続サービス
インターネット接続サービスとは、「インターネットへの接続を可能とする電気通信役務」とされています。 (電気通信事業報告規則第1条2項6号)
インターネット接続サービスを他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。
お問合せ・無料簡易判断 |
電気通信事業の届出・登録など電気通信事業法の各種お手続き、是非、ご相談・ご依頼ください。電気通信主任技術者の資格者証を有する行政書士が、総務省・総合通信局の各種お手続きの代理・代行・代書を承っております。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ・無料簡易判断 |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |