特定移動通信役務の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
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電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条第2項第4号)
「特定移動端末設備」とは、総務省令で定める移動端末設備をいう (電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニ)
電気通信事業法第十二条の二第四項第二号 ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
一 無線設備規則第三条第一号 に規定する携帯無線通信
二 無線設備規則第三条第十二号 に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号 に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものの無線局による無線通信
(電気通信事業法施行規則第四条の四)
「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信を除く。)をいう。 (無線設備規則第3条第1号)
=改正前=
電気通信事業法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 (電気通信事業法施行規則第2条2項4号)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 (電気通信事業法第34条1項)
法第三十四条第一項 の総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号 に規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 (電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第2項)
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