データ伝送役務の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援

事務所トップ|電気・通信・情報関係の各種事業許認可 電気・通信トップ

ホーム > 電気通信事業 > 主な電気通信役務の定義 > データ伝送役務

データ伝送役務の定義

データ伝送役務

データ伝送役務は、「専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」をいうとされています。
(電気通信事業法施行規則第2条2項2号)

データ伝送役務を他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。

お問合せ・無料簡易判断

電気通信事業のお手続きのお手伝い致します

電気通信事業の届出・登録など電気通信事業法の各種お手続き、是非、ご相談・ご依頼ください。電気通信主任技術者の資格者証を有する行政書士が、総務省・総合通信局の各種お手続きの代理・代行・代書を承っております。

総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

お問合せ・無料簡易判断

事務所案内

事務所名 行政書士はやし事務所
責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
(☆印を半角アットマークに変更ください)
所  属 日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号
東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
有 資 格 電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換
工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種
無線従事者免許証 第一級海上無線通信士
無線従事者免許証 航空無線通信士
職業訓練指導員免許証 電気通信科

電気通信事業法のお問合せフォームからお願いいたします。

事務所案内(詳細)

電気通信事業 電気通信事業・届出登録

データ伝送役務の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援 電気通信事業法の各種お手続きの代理・代行を承っております。総務省・通信局関連のお手続きはお任せ下さい!届出・登録の書類の作成、添付資料の収集、書類提出の代理・代行を行ないます。 東京都 江東区 行政書士 データ伝送役務

ITU 総務省 総務省 総務省 東京都行政書士会 行政書士会連合会