国際電話等の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
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国際電話等とは「国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう」とされています。
(電気通信事業報告規則第1条2項18号)
=改正履歴=
平成30年3月19日省令9号により18号から19号に変更
平成25年9月10日省令87号により17号から18号に変更
平成25年2月27日省令9号により19号から17号に変更
国際電話等を他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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