中継電話の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
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中継電話とは「他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のもの」をいいます。
(電気通信事業報告規則第1条2項3号)
中継電話を他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |