音声伝送役務の定義。電気通信事業法 総務省・通信局への届出・登録の支援
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音声伝送役務とは、「おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの」とされています。
(電気通信事業法施行規則第2条2項1号)
音声伝送役務を他人の需要に応ずるために提供する場合は、原則、電気通信事業の届出又は登録が必要となります。
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電気通信事業の届出・登録など電気通信事業法の各種お手続き、是非、ご相談・ご依頼ください。電気通信主任技術者の資格者証を有する行政書士が、総務省・総合通信局の各種お手続きの代理・代行・代書を承っております。
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事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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