グリーティングカードサービス 届出・登録 電気通信事業法
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「Webサイト上のグリーティングカードの運営」
インターネット上のポータルサイト等において、利用者の依頼に基づくメッセージ付き画像等のWebページを作成し、宛先となる者に限って閲覧させるもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p14)での説明)
「無料のグリーティングカード」
インターネット上のポータルサイト等において、利用者の依頼に基づくメッセージ付き画像等のWebページを作成し、宛先となる者に限って閲覧させるもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p25)での説明)
電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
グリーティングカードサービスは、運営者は情報の流れに関与する余地がなく、また、通信の宛先である閲覧者が指定されているため、電気通信設備を用いて利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。
電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
グリーティングカードは、利用者間に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、多くの場合、利用者が送受信等を行なう際に表示されるバーナー広告により収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、グリーティングカードは電気通信事業に該当するといえます。
以上より、グリーティングカードサービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)
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