メールマガジンの媒介(メルマ) 届出・登録 電気通信事業法

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電子メールマガジンの媒介(メルマ)の届出・登録

電子メールマガジンの媒介

「電子メールマガジンの媒介」
企業等からインターネット等を経由して提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報を、その内容を変更することなく、予め登録した購読者等に対して電子メールマガジンとして送信するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p11)での設例)

「電子メールマガジンの媒介」
企業等からインターネット等を経由して提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報について、加工・編集等の内容の変更を行うことなく、予め登録した購読者等に対して電子メールによる広報を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p24)での設例)

電気通信事業の届出(法第16条)

まず、電気通信役務(*)とは、『電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。(* 事業法の適用を受ける通信サービス)

メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは電気通信設備を用いて企業と購読者などの利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。

次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。

メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは、企業と購読者などの利用者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、通常、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電子メールマガジンの媒介は電気通信事業に該当するといえます。

以上より、メールマガジンの媒介(メルマ)サービスは、他人の需要に応じ電気通信役務を提供する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、原則、電気通信事業法第16条に基づく届出が必要となります。

電子メールマガジンの配信

一方で、総務省は「配信」を「媒介」とは異なるものととらえ、電子メールマガジンの配信は届出・登録が不要な電気通信事業としています。

「電子メールマガジンの配信」
企業等から提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報を元に(原文ママ)電子メールマガジンを作成し、予め登録した購読者等に対して送信するもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p18)での説明)

「電子メールマガジンの配信」
企業等から提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報の加工・編集等を行い、予め登録した購読者等に対して電子メールによる広報を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p20)での説明)

電子メールマガジンの発行

また、総務省は「発行」も「媒介」とは異なるものととらえ、電子メールマガジンの発行は電気通信事業に該当しないとしています。

「電子メールマガジンの発行」
企業などが郵送や広告紙面により行う顧客に対する広報(自社製品の宣伝やイベント開催案内等)に加え、又はこれに代えて、予め登録した顧客等に対して電子メールによる広報等を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p16)での説明)

「電子メールマガジンの発行」
企業などが郵送や広告紙面により行う顧客に対する広報(自社製品の宣伝やイベント開催案内等)に加え、又はこれに代えて、予め登録した顧客等に対して電子メールによる広報等を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p16)での説明)

参考文献・引用文献

[1] 電気通信事業参入マニュアル(総務省)
[1-1] 電気通信事業参入マニュアル 2016年6月版(総務省)
[1-2] 電気通信事業参入マニュアル 2019年5月版(総務省)
[1-3] 電気通信事業参入マニュアル 2019年9月版(総務省)
[1-4] 電気通信事業参入マニュアル 2021年4月版(総務省)
[1-5] 電気通信事業参入マニュアル 2021年10月版(総務省)
[1-6] 電気通信事業参入マニュアル 2023年8月版(総務省)

[2-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日(総務省)

[3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省)
[3-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成29年6月23日(総務省)
[3-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日(総務省)
[3-4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年10月1日(総務省)
[3-5] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日(総務省)
[3-6] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日(総務省)

[4] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック(総務省)
[4-1] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年4月14日ガイドブック(総務省)
[4-2] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和4年6月28日ガイドブック(総務省)
[4-3] 電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和5年1月30日ガイドブック(総務省)

[5-1] 電気通信関係法詳解 上巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)
[5-2] 電気通信関係法詳解 下巻 電気通信関係法コンメンタ-ル編集委員会編 昭和48年(一二三書房)

[6-1] 改正電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照・岡崎俊一編著 平成17年(電気通信振興会)

[7] 電気通信事業法逐条解説(電気通信振興会)
[7-1] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照ほか編著 平成20年1月30日初版(電気通信振興会)
[7-2] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和元年5月22日第2版(電気通信振興会)
[7-3] 電気通信事業法逐条解説 多賀谷一照監修 令和6年6月12日再訂増補版(電気通信振興会)

[8-1] 実務電気通信事業法 嶋幹夫著 2015年3月26日(NTT出版株式会社)

総務省の電気通信事業参入マニュアル[追補版]は平成29年6月23日改版でそれ以前のものとフォーマット(書き振り)が大きく変わり内容の記載方法も変わっていますので、平成17年8月18日版と平成29年6月23日版以降のものは区別しています。
電気通信事業参入マニュアル[追補版]と電気通信事業法逐条解説は重複している部分が多く、どちらか一方の引用でも他の一方と内容が同じ場合があります。
異なる版間で記載に大きく変更が無いものは[3][7]のような注記にしています。

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責 任 者 林  寿(はやし ひさし)
所 在 地 東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階
〒135−0014
メ ー ル gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo
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東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号
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