国外サーバを用いた電子メール 届出・登録 電気通信事業法
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「国外サーバを用いた電子メール」
国内に事業を営む拠点を置く者が、国外に設置した電気通信設備(サーバ等)を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メール
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p13)での説明)
「国外サーバを用いた電子メール」
国内に事業を営む拠点を置く者が、国外に設置した電気通信設備(サーバ等)を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メール
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p25)での説明)
まず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
電子メールサービスは電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しているものであるので、電気通信役務に該当しているといえます。
なお、電気通信設備(サーバ)が国外にあることについて、総務省は「電気通信設備の設置場所についての限定はなく、国外に電気通信設備を設置していたとしても、国内に事業を営む拠点を置く者が国外の電気通信設備を支配・管理していることから、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務を提供すると判断される。」としています。(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p25))
次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
電子メールサービスは、契約者に通信サービスを提供するもので他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電子メールサービスは電気通信事業に該当するといえます。
以上より、電子メールサービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、財団法人電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業法逐条解説改訂版(電気通信事業法研究会編著、一般財団法人電気通信振興会、2019.5)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)
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