ホスティング 電子メール運営のためのホスティングサービス 届出・登録 電気通信事業法
ホーム > 電気通信事業 > 電気通信事業・事例集 > 電子メール運営のためのホスティング
電子メール運営のためのホスティングは、サーバなどを設置して、企業などが電子メールを利用できるようサーバの容量貸し及び電子メールの機能を提供するものです。
電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
電子メール運営のためのホスティングサービスはサーバーという電気通信設備を用いて利用者間の通信を媒介していると考えられ、電気通信役務に該当しているといえます。
電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
電子メール運営のためのホスティングサービスは、自己以外の他人の通信を媒介するものであり他人の需要に応ずるものといえ、収益を得ているものであり、かつ、独立した事業性も認められることから、電子メール運営のためのホスティングサービスは電気通信事業に該当するといえます。
以上より、電子メール運営のためのホスティングサービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
お問合せ・無料簡易判断 |
電気通信事業の届出・登録のお手続きの代行・代理を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・申請書類の代書・作成
・添付書類の手配・収集
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
当事務所の行政書士は、電気通信主任技術者・工事担任者の資格を有しており、以前は電気通信事業者(現・登録認定電気通信事業者、旧・一種キャリア)で技術職として勤務しておりました。 その経験を活かし技術の話ができる行政書士として、本来業務に専念したいクライアント様と行政機関とのI/Fを目指して日々努力しております。
お問合せ・無料簡易判断 |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
事務所案内(詳細) |