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「関連企業間のネットワークの運営」
企業が、自らデータ通信専用線を設置するなどして、複数の子会社などの関連企業との間を結ぶネットワークを構築して、業務にかかる連絡等のための通信を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]令和元年5月22日改定版(p14)での説明)
「関連企業ネットワークの運営」
企業が、自らデータ通信専用線を設置するなどして、複数の子会社などの関連企業との間を結ぶネットワークを構築して、業務にかかる連絡等のための通信を行うもの
(電気通信事業参入マニュアル[追補版]平成17年8月18日版(p23)での説明)
先ず、電気通信役務とは、『電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること』とされています。
関連企業ネットワークの運営サービスは、データ通信専用線など電気通信設備を用いて、複数の子会社などの関連企業間の通信を媒介しているもので、電気通信役務に該当しているといえます。
次に、電気通信事業とは、『電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業』とされています。
子会社などの関連企業であっても別法人であり「他人」であることから、関連企業間の通信については、「他人の需要に応ずるもの」といえます。
また、関連企業ネットワークの運営サービスは、収益を得ているものであり、かつ、独立性も認められることから「事業」であると言えます。
よって、関連企業ネットワークは、他人の需要に応じ契約者に通信サービスを提供するもので、独立した事業性も認められることから、電気通信事業に該当するといえます。
以上より、関連企業ネットワークの運営サービスは、電気通信役務に該当する電気通信事業といえ、除外規定に該当しない場合は、電気通信事業法に基づく届出・登録が必要となります。
電気通信事業法逐条解説(多賀谷一照ほか編著、電気通信振興会、2008.1)
電気通信事業参入マニュアル(総務省、2004.5)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2005.8)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2017.6)
電気通信事業参入マニュアル[追補版](総務省、2019.5)
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