高周波利用設備の型式確認の届出 技術系行政書士が、総務省・通信局への許可・申請のお手続きの代理・代行を致します。
高周波利用設備を使用する場合、原則、総務大臣の許可が必要(電波法第100条第2項第2号)となりますが、その型式について電波法施行規則第46条の7に定められた条件に適合していることの確認を行い(型式確認)、総務大臣に届出た高周波利用設備については個別の設置許可は不要になります。
電子レンジ
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
条件(技術基準)
電波法施行規則第46条の7第1項第1号
電磁誘導加熱式調理器
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
条件(技術基準)
電波法施行規則第46条の7第1項第2号
届出
根拠法令
電波法施行規則第46条の8
確認をした設備の製造者又は輸入業者
・届出書
・試験成績書
など
総務大臣
各通信局
型式の確認を行ったとき
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高周波利用設備の型式確認のお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である通信局との調整
などを行ないます。
総務省・通信局関連の法務業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
お問合せ・見積依頼 |
事務所名 | 行政書士はやし事務所 |
責 任 者 | 林 寿(はやし ひさし) |
所 在 地 |
東京都江東区石島8番7号 布施ビル1階 〒135−0014 |
メ ー ル |
gyoseishoshi ☆ 884jimusho.tokyo (☆印を半角アットマークに変更ください) |
所 属 |
日本行政書士会連合会 登録番号 第07080538号 東京都行政書士会会員 会員番号 第6813号 |
有 資 格 |
電気通信主任技術者資格者証 第一種伝送交換 工事担任者資格者証 アナログ・デジタル総合種 無線従事者免許証 第一級海上無線通信士 無線従事者免許証 航空無線通信士 職業訓練指導員免許証 電気通信科 |
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