専任技術者 電気通信工事業(建設業)|行政書士(東京都)
ホーム > 電気通信工事業(建設業) > 許可の基準 > (2)専任技術者
建設業の許可を取得するためには、営業所ごとに「専任技術者」を配置しなければいけません。「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設業(電気通信工事業)では、次のような条件を満たす人が専任技術者となることができます。
・10年以上の実務経験を有する者
・高等学校の電気工学科又は電気通信工学科を卒業後5年以上(大学の場合3年以上)の実務経験を有する者
・電気通信主任技術者の資格取得後5年間の実務経験を有する者
など
「専任技術者」はすべての営業所に配置しなければなりません。
「専任技術者の要件」は、実務経験の“10年以上(または5年・3年)”の要件が、書類などで証明できるかどうかがポイントです。
無料簡易判断・お問合せ |
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。