財産的基礎 電気通信工事業(建設業)|行政書士(東京都)
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建設業の許可を得るためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎もしくは金銭的信用を有していることが必要です。
具体的には次のいずれかに該当することが必要です。(一般建設業の場合)
自己資本が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
直近5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。