営業所 電気通信工事業(建設業)|行政書士(東京都)

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建設業の営業所

営業所

建設業を営むためには、営業所を設けなければなりません。営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。

・請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行なっていること。
・電話、机、各種事務台帳を備えた事務室が設けられていること。
・経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。
・専任技術者が常勤していること。

営業所は、登記上の本支店であるかどうかではなく、実態として上の条件を備えているかどうかで判断されます。

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理等を行います。

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